長男が二十歳の誕生日を迎えます。
国民年金機構から国民年金加入のお知らせが届きました。
長男は大学生で、一緒に住んでいて同一生計。アルバイトもしていますが、それほど収入はそれほど多くなく、当人が現在支払うのはなかなか難しい。
大学生の国民年金保険は、どう加入する?
こうした場合、長男の国民年金保険料の加入方法としては2通りあります。
・「学生納付特例制度」を利用する。
・ 親が肩代わりして支払う。
送られてきた書類に、それぞれの特徴が書いてありましたが、ざっくりいえば、
「学生納付特例制度」=
所得が一定以下の学生は、一定期間の保険料の支払いを猶予される。
学生納付特例が承認された期間の保険料は、10年以内であれば、古い期間から順に納付できる。追納した期間は、保険料を全額納付した場合と同じ扱いとなる。
親が肩代わり=
親が、学生の子どもの分を満額支払う。
(なお、ここでは、年金は加入しないほうが得、とか損、という話は関与しません。
基本的に年金は加入する、という前提です。)
検討した結果、我が家では親が支払う方を選びました。
大学生の子どもの国民年金は誰が払うのか?
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。
成人になっているわけで、いろいろな権利や義務が発生してきます。
大学生なので、バイトもできるわけですが、それほど収入は多くありません。
現在息子は、週2ほど、塾講師のバイトをしていますが、それほど時給もよいわけではありません。理系なので、授業のスケジュールもかなり詰まっていて、バイト漬け、というわけでもない。自分で年金を払ったらバイト代がふっとびます。
我が家の場合、大学生までの間は、経済的なめんどうをみる、という方針をたてていますので、それは年金の支払いを含む家計運営にも反映しています。一応、夫と本人とも話し合いましたが、やはり大学生の間は、親が払うことになりました。
前納すると割引される国民年金保険料。
そのうち、半年、1年、または2年分を前払いすると、割引される制度があります。
割引率は、
2年 > 1年 > 半年
の順に高くなります。
また、支払い方法によっても割引があります。
2年前納で銀行の口座振替にした場合、現金で支払うよりも14520円安くなります。(令和元年現在)
割引率は、約3.99%。
現金またはクレジットカード支払いでは、2年前納では14520円引きと、口座振替よりも割引率は低くなります。割引率は、約3.67%。
口座振替よりも0.32%割引率が低くなりますが、クレジットカードのポイントなどの還元を考えれば、クレジットカード払いのほうがお得になる場合があります。
我が家の場合、使っているクレジットカードの還元率が約1.35%なので、クレジットカードを使えば約5%を割り引いた額で支払うことになります。
クレジットカードの還元率が0.32%以上なら、クレジットカードで2年前納がもっとも割引率が高い、ということになります。
納付用法による割引率は、
・クレジットカードの還元率>0.32%の場合
クレジットカード > 銀行口座振替 >現金
・クレジットカードの還元率<0.32% の場合
口座振替 > クレジットカード > 現金
所得がより多い親が払うと得になる。
「学生納付特例制度」を利用してもいいのですが、その分、子どもが将来もらえる年金は、まったく増えません。
現在では、国民年金を1ヵ月支払うと、将来もらえる年金が年額1600円ほど増える計算になっています。
「学生納付特例制度」を利用せず、親が大学生子どもの年金保険料を4年間負担すると、子どもの将来の年金額が約76800円/年増えることになります。
また、子どもにかかっている社会保険料も、その分払った人の所得から控除することができます。
社会人になりたてなら、初任給も知れています。
一方、家族で一番収入の多い大黒柱が、大学生の子どもの年金保険料を肩代わりすれば、その分全額所得から控除できるんです。
所得税は累進課税。所得が多い人ほど、割合が増えます。所得の低い社会人になりたての新入社員よりも、所得の多い大黒柱が払ったほうが一家の家計としては得というわけです。
たとえば、父親の所得税の税率が20%、新入社員の子どもの所得税の税率が5%だとすれば、支払った国民年金に対して差額の20%の還付を受けられることになります。所得の少ない子どもの収入から控除しても、5%分しか控除できないので、その差は15%(=20%ー5%)。(市民税の割合は、所得に応じて累進せず、ほぼ同率なのでここでは無視)
2年分の国民年金保険料は395400円なので、その額の15%、約59300円。1年平均にすると、約29600円節税できます。
この節税額と、クレジットカードの2年前納の割引分約5%を合わせると、約20%、年額にすると、約40000円ほど家計から出ていくお金を減らすことができます。大学生の間の3年分だと、約12万。我が家のように、1年浪人していると、4年分だから、16万。
親の所得税税率が30%なら、節税額もさらに10%アップします。
確定申告は必要ですが、ふるさと納税などで毎年確定申告はしているので、それほど手間が増えるというわけではありません。
この額は、負担する人の所得税率、またクレジットカードの還付率によって増減します。
大黒柱の所得と、子どもの所得の差が大きければ大きいほど得になります。
子どもが働きだしてから、「学生納付特例制度」分をを追納しても、この割引は適用外になってしまいます。
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